JORDAN会規約

 

 

1条(名称)当会は常磐線沿線を主体とした男声合唱団の連合体であり、JORDAN会(ジョ 

ーダンカイ)と称する。

 

2条(目的) 

 当会は合唱を通じ、会員相互の親睦を図る緩やかな連合体とし、お互いのメンバーを増や 

し、合唱の輪を広げ、地域の音楽文化の向上・発展に寄与することを目的とする。

 

3(入会 退会

(1)入会 当会に入会を希望する団体は、団体名、申請年月日、責任者および連絡先、所属 

人数、活動実績を記載した申請書を会長あて提出するものとする。申請は役員会において 

可否を決定する。入会を認められた団体は、当該年度の会費を規定に即して納入するもの 

とする。 

(2)退会 当会から退会を希望する団体は、その旨記載した届を会長あて提出するものとす 

 る。納入済みの年会費はこれを返却しない。

 

4条(活動) 当会は前条の目的を達成するために次の行事を行う。 

合同演奏会 (2)各種行事への参加 (3)各団への応援

 

5条(会員) 当会の会員とは、1条に加盟している各団の団員を言う。

 

6条(役員) 役員および任務は次の通りとする。 

   (1)会長   1名   会を代表し、統括する。 

   (2)副会長  若干名  会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。 

   (3)会計   1名   会計事務を処理する。 

   (4)会計監査 1名   会計を監査する。 

   (5)事務局長 1名   会の事務を統括する。 

(6)広報   1名   会の広報を統括する。 

   (7)顧問   若干名  役員会において適宜運営などにつき助言する。

 

7条(役員の選出)役員の選出は次の方法による。 

(1)会長は各団からの代表者(役員と称する)の互選による。 

副会長、会計、会計監査、事務局長は原則として役員の互選とする。但し、互選され 

   ない場合は、会長がこれを任命する。 

(2)顧問は役員会において必要が認められた場合に会長が任命する。 

(3)役員の選出は総会において行う。

 

8条(任期) 役員の任期は原則として1月から12月までとし、顧問以外は各団持ち回りと 

する。但し後任者が決定するまでは任務を続行する。尚、期中交替があった場合は前任者の残 

任期間とする。また、やむを得ない場合は再任を妨げない。

 

9条(総会)毎年1回、原則として1月に会長が招集し、委任状を含めて会員の過半数をもっ 

て成立し、決議事項は出席者の過半数の賛成を必要とする。 

また、会長は必要に応じて臨時総会を開くことができる。 

     尚、総会に付議する事項は次の通り。 

   (1)会計報告 (2)役員改選 (3)運営方針 (4)その他

 

10条(役員会)会長は必要に応じ役員会を開催し、役員の意見を聞く。

 

11条(会費)年会費は会員一人あたり400円とする。ただし、41日時点での休団者は除 

く。   また会計年度は11日より同年12月31日までとする。

 

12条(規約の改正)本規約の改正は会員の2/3以上の賛成を必要とする。

 

13条(慶弔規定)当会の慶弔規定は別に定める「JORDAN会慶弔規定」により運営する。

 

14条(その他)本規約にないものは役員会で検討、決定する。

 

 

 

付則 本規約は1993130日より実施する。 

   本規約は2000130日改定。 

   本規約は2015222日改定。 

本規約は2018128日改定。 

本規約は2019120日改定。 

本規約は20202 2日改定。

 

 

                    JORDAN会慶弔規定 

 

1.目的 JORDAN会の円滑な運営と会員相互の連携をスムーズに実現するため、慶弔に関 

る規定を定める。

 

2.対象 JORDAN会を構成する合唱団およびその団員とする。例外的に外部団体との儀礼 

上の慶弔を含める。

 

3.内容(1) 慶弔金の支払い 

        . 合唱団の定期演奏会 5,000円 

         (ジョイントコンサートや合唱祭、臨時演奏会は除く) 

b. 各団指導者・外部団体の慶弔は役員会で協議する。 

 

    (2)祝電、弔電 

        会員の冠婚葬祭の場合はJORDAN会名義の祝電、弔電を送ることができる。 

       これ以外のケースは役員会で協議のうえ決定する。

 

(3)その他 

       上記以外で必要なケースが発生した場合は役員会で協議のうえ決定する。 

       緊急を要する場合は事務局で処置し、後に役員会に報告する。

 

付則 本慶弔規定は1993618日より実施する。 

   2000130日改定。 

   2018128日改定。 

   2019120日改定。 

20202 2日改定。